大阪地方裁判所 昭和62年(ワ)10490号 判決 1989年11月21日
原告
金川隆
被告
有限会社松本製作所
右代表者代表取締役
松本學
右訴訟代理人弁護士
松本勉
主文
一 被告は原告に対し、金六万〇五四一円を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを二〇分し、その一を被告、その余を原告の負担とする。
四 この判決は第一項に限り仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金二〇〇万円を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1 入社及び退職
原告は、昭和五二年三月被告に入社し、同六二年七月一三日退職した。
2 退職金
(一) 被告代表取締役の松本學は、昭和六二年六月原告に対し、退職金として二四〇万円を退職後毎月一〇万円づつ二年間で支払う旨約した。
(二) 被告取締役会長の松本優は、同年七月一〇日原告に対し、退職金として二〇〇万円支払う旨約した。
(三) よって、原告は被告に対し、退職金として少なくとも二〇〇万円の請求権を有する。
3 時間外労働に対する賃金の計算方法の誤りによる未払分
(一) 原告と被告との入社時の約束では、勤務時間は午前八時三〇分から午後五時までであり、その間午後零時から零時四五分までと午後三時から三時一五分までの合計一時間が休憩時間で、所定労働時間は一日七時間三〇分であった。
(二) 原告は、被告に勤務した一一年三か月間に一か月平均四五時間、合計六〇七五時間の時間外労働をした。
(三) 原告の賃金は、日額九三〇〇円であるところ、時間外労働一時間当たりの賃金(二割五分増しの割増賃金を含む)について、被告は所定労働時間を八時間として別紙計算書1<1>のとおり計算し賃金を支給しているが、所定労働時間は七時間三〇分であるから、同書1<2>のとおり計算すべきであり、一時間当たりでは<1>と<2>の差額の九六円八七銭が未払であり、六〇七五時間では同書1<3>のとおり五八万八四八五円が未払ということになる。
(四) なお、昭和五七年以降原告の賃金日額は、同五七年一月分から七二五〇円、同五八年一月分から七八〇〇円、同五九年一月分から八三〇〇円、同六〇年一月分から八八〇〇円、同六一年一月分から九三〇〇円であるところ、原告が退職時の日給額を計算の基礎としているのは、過去の未払賃金をその時点で受け取り銀行に預金した場合、利息がつきそれ以上の金額になるためである。
(五) よって、原告は被告に対し、時間外労働に対する賃金の計算方法の誤りによる未払分として五八万八四八五円の請求権を有する。
4 休憩時間中等の労働に対する賃金
(一) 請求原因3(一)のとおり。
(二) 原告は被告の指示により、各勤務日ごとに、午後零時から零時四五分までの休憩時間のうち、零時から零時七分ころまで及び零時三八分ころから零時四五分までの合計約一四分間、午後三時から三時一五分までの休憩時間のうち、三時三分ころから三時一五分ころまでの約一二分間、労働した。
(三) また、午後五時から午後七時一〇分ころまで時間外労働をしたが、七時から七時一〇分ころまでの労働に対しては賃金が支払われなかった。
(四) 右合計約三六分のうち、各勤務日ごとに二〇分間に対する賃金を請求するところ、一か月平均二五日勤務したから、その額は一か月間では別紙計算書2のとおり一万〇三二五円、一一年三か月間では合計一三九万三八七五円となる。
(五) よって、原告は被告に対し、休憩時間中等の労働に対する未払賃金として、一三九万三八七五円の請求権を有する。
5 早朝労働に対する賃金
(一) 請求原因3(一)のとおり。
(二) 原告は、昭和五七年二月一日から同六二年七月一三日の退職時までに合計一五八三日間、被告の指示により毎勤務日に午前八時から八時三〇分までの間労働した。
(三) その合計労働時間数は七九一時間(端数切捨)で、それに対する賃金は別紙計算書3のとおり九八万〇八四〇円となるが、そのうち未払分として三六万七〇四〇円を請求する。
(四) よって、原告は被告に対し、早朝労働に対する未払賃金として、三六万七〇四〇円の請求権を有する。
6 有給休暇日に労働したことに対する賃金
(一) 労働者が使用者に対し有給休暇を請求したところ、使用者が拒否したので、労働者はその日に労働した。しかも、使用者は労働者に対し他の日にも有給休暇を与えなかった。この場合労働者は使用者に対し、法律上当然に有給休暇日数分に対応する賃金の請求ができると解すべきである。
(二) 原告は、被告に入社して退職するまでの間、権利として有する年次有給休暇を一〇五日請求したが、被告に拒否されたため、その当日に労働した。しかも、被告は原告に対し、他の日にも有給休暇を与えなかった。原告は右一〇五日のうち、未清算分の七八日分の賃金七二万五四〇〇円(九三〇〇×七八)を請求する。
(三) よって、原告は被告に対し、有給休暇日に労働したことに対する賃金として、七二万五四〇〇円の請求権を有する。
7 原告は被告に対し、以上合計五〇七万四八〇〇円の内金二〇〇万円を請求する。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実のうち、原告が被告に入社し、昭和六二年七月一三日に退職したことは認めるが、入社年月日は否認する。入社したのは同五一年三月一六日である。
2 同2(一)、(二)の事実は否認する。
3(一) 同3(一)の事実のうち、入社時において、勤務時間は午前八時三〇分から午後五時まで、その間午後零時から零時四五分まで休憩時間と約したことは認めるが、その余は否認する。午後三時からの休憩時間は三時一〇分までであり、所定労働時間は一日七時間三五分であった。
(二) 同3(二)の事実のうち、原告が時間外労働をしたことは認めるが、その合計時間については否認する。
(三) 同3(三)の事実のうち、原告の退職当時の賃金が日額九三〇〇円であること、右日額のとき時間外労働一時間当たりの賃金について<1>の計算式のとおり一四五三円として算出し賃金を支給していることは認めるが、その余は否認又は争う。被告は原告に対し、原告がした時間外労働に対しては割増賃金も含めて所定の賃金を支払った。
(四) 同3(四)の事実のうち、昭和五七年以降の原告の賃金日額の変遷については認めるが、その余は否認する。
4(一) 同4(一)の事実に対する認否は同3(一)に対する認否のとおり。
(二) 同4(二)ないし(四)の事実は否認する。
5(一) 同5(一)の事実に対する認否は同3(一)に対する認否のとおり。
(二) 同5(二)の事実のうち、原告は昭和五七年二月一日から退職時まで、被告の指示により、原則として午前八時から八時三〇分まで労働したことは認める。
(三) 同5(三)の事実は否認する。
6 同6(一)は争い、(二)の事実は否認する。
三 抗弁
1 消滅時効
原告は被告に対し賃金を請求しているが、昭和六〇年一一月五日以前に期限が到来した賃金債権については、本訴提起時である昭和六二年一一月五日時点において二年間を経過しており、時効によって消滅した。被告は右消滅時効を援用する。
2 請求原因3及び5に対して
被告の全従業員適用の所定労働時間は、原告も含めた全従業員の同意を得たうえで、次のとおり変更された。
(一) 昭和五四年一月末までの間、午前八時三〇分から午後五時までで、休憩五五分を除く七時間三五分
(二) 昭和五四年二月一日から同五七年一月末までの間、午前八時一五分から午後五時までで、休憩五五分を除く七時間五〇分
(三) 昭和五七年二月一日以降、午前八時から午後五時までで、休憩五五分を除く八時間五分
なお、いずれも休憩時間は午後零時から零時四五分までと午後三時から三時一〇分までの合計五五分間である。
四 抗弁に対する認否及び主張
1 抗弁1は争う。消滅時効期間は二年ではなく、一〇年と解すべきであるし、有給休暇日に労働したことによる賃金については、原告が有給休暇を請求し被告がそれを拒否した場合には、時効が進行しないと解すべきである。
2 抗弁2の事実のうち、原告の実労働時間が被告主張のとおり変更となったこと(但し、いずれも午後三時からの休憩時間は三時一五分までである)は認めるが、原告が所定労働時間の変更に同意したことは否認する。
第三証拠(略)
理由
一 原告は被告に入社し、昭和六二年七月一三日退職したことは当事者間に争いがない(以下、原・被告間の雇用契約を「本件雇用契約」という)。(証拠略)によれば、原告の入社日は同五一年三月一六日であることが認められ、この認定に反する原告本人尋問の結果は採用しない。
二 退職金請求(請求原因2)について
1 原告(但し一部)、被告代表者各本人尋問の結果によれば、被告においては従前退職金制度はなく、退職した従業員に対し退職金を支給していなかったこと、原告の入社時において退職金の話はされなかったこと、被告は昭和六一年一二月退職金制度を新設し、中小企業退職金共済事業団に加入し、原告に関しても同時期に同事業団に加入したこと、加入後の期間不足のため原告には右制度による退職金は支給されなかったこと、原告の勤務成績は普通であり、被告に対し特別の功労はなかったことが認められ、この認定に反する原告本人尋問の結果は採用しない。
2 被告代表者本人尋問の結果によれば、原告は退職の数日前被告に対し退職金を請求したことは認められるが、請求原因2(一)、(二)の主張(被告代表者が退職金を支払う旨約したこと等)に副う原告本人尋問の結果は、右1認定の事実及び反対趣旨の被告代表者本人尋問の結果に照らし採用できず、被告が原告に二〇〇万円の退職金を支払う旨約したと認めることはできない。
三 時間外労働に対する賃金の計算方法の誤りに基づく請求(請求原因3)について
1 原告は昭和六二年一一月五日に本件訴訟を提起したことは記録上明らかであるところ、退職手当を除く賃金債権は権利を行使することができるときから二年間の経過により時効により消滅するから(労働基準法一一五条)、同六〇年一一月四日までに支払期日が到来した賃金債権は時効により消滅した。原告、被告代表者各本人尋問の結果によれば、原告の賃金形態は雇用契約締結時から退職時まで日給制で、毎月二〇日締めで当月二五日に賃金を支払うといういわゆる日給月給制であることが認められる。したがって、仮に原告が請求にかかる賃金債権を有するとしても、そのうち同六〇年一〇月二五日支払にかかる同月二〇日までの賃金は時効により消滅したものであり、被告が右消滅時効を援用したことは当裁判所に顕著である。それ故、原告の主張にかかる同六〇年一〇月二〇日以前の日に労働したことに対する賃金については、被告の未払分が存したとしても時効により消滅したものである。
2(一) 本件雇用契約において、勤務時間は午前八時三〇分から午後五時まで、その間午後零時から零時四五分まで休憩時間と約したこと、原告の賃金日額は同五七年一月分から七二五〇円、同五八年一月分から七八〇〇円、同五九年一月分から八三〇〇円、同六〇年一月分から八八〇〇円、同六一年一月分から九三〇〇円であることは当事者間に争いがない。被告代表者本人尋問の結果によれば、本件雇用契約において、午後三時からの休憩時間は三時一〇分までと約し、所定労働時間は一日七時間三五分であったことが認められ、この認定に反する原告本人尋問の結果は採用しない。原告、被告代表者各本人尋問の結果によれば、被告は金型の製作を主たる業務としていること、原告は旋盤の仕事に従事していたこと、被告においては従業員の数が少なく、原告在職当時は就業規則が作成されていなかったことが認められる。
(二) 原告(但し一部)、被告代表者各本人尋問の結果によれば、被告の全従業員に適用される始業時刻は、昭和五四年二月一日から原告も含めた全従業員の同意を得たうえで午前八時三〇分から八時一五分と変更されたこと、従前どおり終業時刻は午後五時で、休憩時間は午後零時から零時四五分までと午後三時から三時一〇分までであり、一日の所定労働時間は七時間五〇分となったこと、被告は右所定労働時間の延長に伴い、従前休日ではなかった国民の祝日の一部を休日とし(原告のような日給月給制の従業員に対してはその日の分の賃金を支払うこととした)、有給休暇制度を整備したことが認められ、この認定に反する原告本人尋問の結果は採用しない(なお、原告は始業時刻が午前八時一五分に変更されたことに同意したと供述している)。
(三) 原告(但し一部)、被告代表者各本人尋問の結果によれば、被告は従業員に対し、始業時刻を午前八時一五分から八時に早めること、その代わり有給休暇制度を拡充するとともに、年間一二日間の国民の祝日をすべて休日とする(日給月給制の従業員には賃金を支払う)旨提案し、原告も含めた全従業員の同意を得たうえで、昭和五七年二月一日から始業時刻を午前八時と変更したこと、従前どおり終業時刻は午後五時で、休憩時間は午後零時から零時四五分までと午後三時から三時一〇分までで、一日の所定労働時間は八時間五分となったことが認められ、この認定に反する原告本人尋問の結果は採用しない。法定労働時間は一日について八時間であるから、労働基準法一三条により、原告が労働義務を負う時間は八時間に減縮される。
3(一) (証拠略)によれば、昭和六〇年一一月分(同六〇年一〇月二一日から)以降退職日までの、原告の毎月の時間外労働時間数は(後に五で検討する分を除く)、別紙労働日数表記載のとおりであることが認められ、この認定に反する証拠はない。昭和六一年一月分から原告の日給額は九三〇〇円であること、被告はそれ以後の原告の時間外労働に対し、割増分を含めた一時間当たりの賃金を別紙計算書1<1>のとおり一四五三円と算出し、それに時間外労働時間数を乗じた賃金を支給していることは当事者間に争いがない。同六〇年一月から一二月分までの原告の日給額は八八〇〇円であることは当事者間に争いがない。(証拠略)によれば、被告は右期間の原告の時間外労働に対し、割増分を含めた一時間当たりの賃金を、別紙計算書5のとおり一三八〇円と算出して支給していることが認められる。
(二) 原告は、時間外労働に対する一時間当たりの賃金の算出にあたり、所定労働時間を七時間半として計算すべきであり、被告が八時間として計算したのは誤りであると主張するが、前記認定のとおり、昭和五七年二月一日以降原告の所定労働時間は八時間であり、被告が同日以降八時間として計算したのは正当であるから、時間外労働に対する賃金の計算方法の誤りに基づく請求(請求原因3)は理由がない。
四 休憩時間中等の労働に対する賃金請求(請求原因4)について
1 右請求のうち、同六〇年一〇月二〇日以前の労働に対する賃金については、被告の未払分が存したとしても時効消滅しているから、原告の請求は失当であることは前に説示したとおりである。
2 休憩時間中の労働について
被告代表者本人尋問の結果によると、被告においては時計に連動するベルが設置されており、所定の休憩時間の開始及び終了時には右ベルが鳴り、被告の従業員は右ベルを合図として、休憩時間をとっていることが認められ、この認定に反する原告本人尋問の結果は採用しない。原告は、被告から所定の休憩時間中に労働するよう強制されて仕事をしていた旨供述するが、右認定の事実及び反対趣旨の被告代表者本人尋問の結果に照らし採用できず、他に請求原因4(二)の事実を認めるに足る証拠はないから、原告の右請求は理由がない。
3 時間外労働について
請求原因4(三)の事実を認めるに足る証拠はないから、原告の右請求は理由がない。
五 早朝労働に対する賃金請求(請求原因5)について
1 原告は昭和五七年二月一日から退職時まで、被告の指示により、原則として午前八時から八時三〇分まで労働したことは当事者間に争いがない。前記認定のとおり、被告の始業時刻は、原告を含めた全従業員の同意を得たうえで、同五四年二月一日から午前八時一五分、同五七年二月一日から午前八時に変更されたものであるから、原告が毎勤務日に午前八時から八時半までの間において、所定労働時間より三〇分多く労働したことを前提とする原告の右請求は理由がない。
2(一) 原告は、請求原因4及び5において、昭和五七年二月一日以降退職時までの間、午前八時から午後五時まで労働したことに対する賃金について未払分があるとしてその請求をしているものと解されるところ、本件雇用契約において、昭和五七年二月一日以降始業時刻は午前八時、終業時刻は午後五時、休憩時間は午後零時から零時四五分までと午後三時から三時一〇分までで、一日の所定労働時間は八時間五分との約定であったことは前認定のとおりである。法定労働時間は一日について八時間であり、労働基準法一三条により、原告が労働義務を負う時間は八時間に減縮されるから、原告は、毎勤務日において午後五時までの間に各五分間時間外労働をしたことになる。右一三条の規定は、労働基準法に定める基準に達しない部分を無効にするものであり、約定賃金には、それが時間給であることが明白である場合を除き、影響を及ぼさないと解されるから、右各五分間の労働に対しては賃金が支払われていないことになる。
(二) 右未払賃金のうち、昭和六〇年一〇月二〇日以前の労働に対する分については、時効によって消滅したことは、前に説示したとおりである。
(三) (証拠略)及び弁論の全趣旨によれば、原告が同年一〇月二一日(一一月分)から退職時までの間、被告において労働した日数は、別紙労働日数表記載のとおり合計五〇〇日であり、各勤務日において午後五時までの間に各五分間時間外労働をしたことが認められるから、原告は被告に対し、右時間外労働に対する賃金として、別紙計算書6のとおり、六万〇五四一円の請求権を有する。
六 有給休暇日に労働したことによる賃金請求(請求原因6)について
1 仮に原告が請求にかかる賃金債権を有するとしても昭和六〇年一一月四日までに支払期日が到来した分は時効により消滅したものであることは、前に説示したとおりである。
2 昭和五七年二月一日以降始業時は午前八時になり、有給休暇制度が拡充されたことは前認定のとおりであり、それ以後、原告が被告に有給休暇を請求したところ、被告がそれを拒否したことを認めるに足る証拠はない。(証拠略)によれば、原告は、同六〇年において四月に二日、六、七月に各一日、同六一年以降においては別紙労働日数表記載のとおり有給休暇をとったことが認められる。したがって、同五七年二月一日以降においては、請求原因6(二)の事実が認められないから、原告の右請求は、その主張自体の当否はともかくとして、その前提たる事実が認められず失当である。
七 結論
よって、原告の請求は主文第一項の限度において理由があるから認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 土屋哲夫)